【豪州】家電の延長保証は不要? 多くの項目が消費者法と重複
- 2022/12/16
- 海外
豪州の消費者団体CHOICEは12月15日、家電量販店や通販サイトなどで勧誘される有料の延長保証サービスに注意を呼びかけた。家電製品が故障した場合、オーストラリア消費者法(ACL)に基づいて返金・交換・修理を受ける権利を消費者はすでに持っているといい、同団体は「延長保証サービスを契約すると多くの場合、すでに与えられているものに対して料金を支払うことになる」などと指摘している。
同団体は家電量販店などを対象に保証サービス内容や店舗への覆面調査を実施。メーカー保証(多くが1年間)が切れた後の故障対応について尋ねたところ、71%の店舗が誤った説明をしたり、店舗ごとに回答が異なったりしたという。
消費者法では、購入してから数年後に高価なテレビが故障した場合(重大な欠陥の場合)、消費者に過失がなければ販売事業者は修理・交換・返金に応じる必要がある。その際、メーカー保証が切れていたり、延長保証サービスを契約していなかったりしたとしても事業者は対応する必要があり、「延長保証サービスを契約していないので対象外」、「わが社では対応できないのでメーカーに相談してほしい」などと誤った回答をすると法に抵触する可能性があるという。
CHOICEは「消費者法の下では購入した製品の欠陥が軽微か重大かによって救済内容が異なる。消費者は自分が持っている権利について理解しておく必要がある」とし、販売事業者の巧みな販売戦略にのせられないよう注意を呼びかけた。クリスマスのバーゲンセールの際、「返金不可」「セール品の返品不可」などの違法な表示には特に気を付けてほしいとしている。