日本アムウェイに業務停止6カ月 苦情相談、4年半で1千件🔒

◎マッチングアプリ、SNSで勧誘 相談者の半数は20歳代

消費者庁は10月14日、連鎖販売大手の日本アムウェイ(東京都渋谷区)の会員(勧誘者)が特定商取引法で禁止する違反行為を犯しているとして、同社に対し来年4月13日までの6カ月間、新規契約の勧誘・締結などの業務停止を命じた。同社の会員はマッチングアプリやSNSを通じた勧誘を展開。「アムウェイ絡み」の苦情相談は各地消費生活センターに今年9月中旬までの4年半で1000件近く寄せられていた。20代だけで約5割を占める。消費者庁は違反行為の発生原因の調査・分析・検証を同社に指示し、再発防止策やコンプライアンス体制を構築すること、それらを会員に周知することなどを命じた。

日本アムウェイ

勧誘に用いられている資料類(10月14日、消費者庁にて)

行政処分を受けたことに対し、日本アムウェイは「処分は厳粛に受け止める」「業界大手としての責任を感じている」「再発防止へのコンプライアンスミーティングを全国26都市で開催する」と弁明している。同社は詳細な倫理綱領や行動基準などを会員に提示しているが、会員がなぜ違反を犯すのか、その原因については明確に表明していない。

日本アムウェイに関する苦情相談は全国の消費生活センターに毎年200件から300件台で寄せられている。消費者庁によると2019年度317件、20年度257件、21年度270件、今年度は9月15日現在ですでに109件だった。「契約者20代」の相談は45%、30代が12%。20代・30代だけで過半数となる。10代の比率は0.4%と低いものの、今後、成年年齢引下げの影響で増加することが心配される。連鎖販売被害は「自己啓発の呪縛」を受けやすい若者被害の典型だが……(以下続く)

(本紙「ニッポン消費者新聞」11月1日号より一部転載)

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