特商法の抜本改正めざし運動体結成 消費者6団体、参加呼びかけ

特定商取引法の5年後見直しの時期にあたる12月を前に、全国消費者団体連絡会(全国消団連)など消費者6団体の呼びかけのもと、同法の抜本的改正をめざす運動体が結成される。10月7日の結成集会を皮切りに運動を本格化させる方針。現在、組織・団体・個人に参加を募っており、すでに18件の参加表明が寄せられている(9月14日時点)。6団体は「様々な立場の団体・個人が広く手を結び、世論を形成しながら、ともに法改正運動に取り組んでいこう」と呼びかけている。

この運動体は「特商法の抜本的改正を求める全国連絡会」。全国消団連、全国消費生活相談員協会、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)、主婦連合会、日本消費者協会、全国消費者行政ウォッチねっとの6団体が発起団体となり、「法改正運動を推進するための緩やかなネットワーク組織」として幅広い立場の組織・団体・個人に参加を呼びかけている。

目指すのは「訪問販売・電話勧誘販売における不招請勧誘の禁止規定」「インターネットによる通信販売の規制強化」「マルチ商法等の規制強化」の実現。全国の消費生活相談の半数以上を特商法対象取引が占める現状を踏まえ、これら3つの事項を勝ち取りたい構え。8月26日付けで配布した参加呼びかけ文書でも「とくに高齢者の被害が多い訪問販売はコロナ禍にもかかわらず、すべての相談に占める割合が増加傾向にある」と懸念を示した。

運動資金は寄付で賄う方針で、参加者・参加団体からの義務的な財政負担は予定していないという。参加申し込みは全国消団連事務局(03・5216・6024)まで。参加するとメーリングリスト登録により、法改正運動に関する情報が得られる。また、10月7日開催の結成集会は運動参加者以外の一般参加も可能。参加方法などの詳細は全国消団連ホームページ参照を。

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