米当局、保証書の改善命令を連発 「修理する権理」確保に本腰

家電製品や電子機器などの保証書でよく見かける「非純正部品を取り付けた場合は保証対象外」という条項――。この条項をめぐり「消費者の修理する権利を不当に制限している」などとして、米連邦取引委員会(FTC)がマグナソン・モス保証法に基づく改善措置命令を連発している。FTCは「修理権を侵す企業への対処が我々の重要な優先事項であるという紛れもないメッセージだ」と宣言。すべての製造・販売事業者に対し「ただちに保証書の内容を見直して改善する必要がある」と警告した。

措置命令を受けたのは、グリルメーカーのWeber-Stephen Products、オートバイ大手のハーレーダビッドソン・モーターカンパニーグループ、屋外発電機メーカーのMWEインベストメンツの3社。FTCは2週間あまりの間に3件の措置命令を連発し、産業界に警告を発した形だ。

FTCによると、ウェーバー社はグリル製品の一部製品のユーザーマニュアルや保証の中で「非純正部品を使用または取り付けると保証は無効になる」などと記載。ハーレーダビッドソン社は「中古部品を使用した場合、限定保証の一部またはすべてが無効になる」、MWE社は「弊社の許可しない方法で修理サービスをおこなった場合、保証は無効」など規定していた。

マグナソン・モス法では、メーカーが修理に制限をかけることを原則禁止しており、例外として▽純正部品でのみ正常に作動する場合はそれを証明し、FTCに事前に届け出て免除を受ける▽部品・修理サービスを限定する場合は無償提供とする――ことを規定している。FTCによると、3社は免除を受けておらず、無償修理の提供についても記載していなかった。

修理する権利をめぐってはFTCが昨年7月、取り締まりの強化を明言し、「消費者の修理に対する選択肢が広がると修理代が下がり、サービスが迅速に提供され、企業間競争が生まれるという利点がある」と強調していた。

FTCは産業界に向けて「最後に保証書を確認したのはいつか、思い返してほしい。今こそコンプライアンスチェックをおこなう時だ」と呼びかけている。

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