消費者団体訴訟制度見直し 新たに「指定法人」設置を提案🔓
- 2021/10/4
- くらし
◎消費者庁検討会が報告書案 被害回復訴訟では請求対象の拡大を提示
消費者団体訴訟制度の見直しへ向けた検討会が9月28日開催され、3月からの審議成果を盛り込んだ報告書案を検討した。消費者庁は提示された見直し内容を踏まえ、消費者裁判手続特例法の法改正などを検討する。
消費者団体訴訟制度は不当な契約約款などの差止請求と契約上の消費者被害の回復へ向けた損害賠償請求を訴え出る権限を消費者団体に付与した制度。将来の被害を防ぐ「差止」と過去の被害からの「回復」をめざす2つの機能を持つ。手続は内閣総理大臣が認定した適格消費者団体とその中から申請・認定される特定適格消費者団体が分担する形で担う。9月28日現在、前者は21団体、後者はそのうちの3団体だ。
特定適格消費者団体は消費者に代わって損害賠償請求訴訟を提起するが、それを規定した2016年施行の消費者裁判手続特例法は、施行3年後の見直しを求めていた。今回の審議はそれを踏まえたものだが、これまでの課題改善を検討テーマにした注目される内容。新しく「指定法人制度」を導入し、認定団体の支援や制度運用の適正化を図ることなども提案している。
消費者団体訴訟制度は、適格消費者団体による「差止請求」と、特定適格消費者団体が担う損害賠償請求訴訟の2制度を含む。現在、適格団体は21団体、特定適格団体は「消費者機構日本」(COJ)、「消費者支援機構関西」(KC’s)、「埼玉消費者被害をなくす会」の3団体が…(以下続く)
(本紙10月1日号「コンシューマーワイド」欄より一部転載)
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