コロナ禍で人気 観葉植物は返品できるか 豪消費者団体が検証

新型コロナ禍の巣ごもり需要で園芸市場が急成長する中、豪州の消費者団体CHOICEは9月6日、購入後に観葉植物が枯れた場合、返品できるかどうかを検証する記事を発表した。同団体は消費者アンケートも実施しており、購入者の10人に1人が返品を申し出た経験を持つことがわかった。

CHOICE政策担当責任者のアリソン・エリオット氏によると、オーストラリア消費者法(ACL)に基づき「購入した観葉植物に重大な障害がある場合、もしくは購入前に知っていれば買わなかったであろう複数(二つ以上)の小さな障害がある場合、消費者は返金もしくは交換を求める権利がある」という。購入後に枯れた場合でも「業者の説明通りに世話をした、もしくは誤った方法ではなかったという確信があれば、一定の合理的期間内に購入店舗に申し出でほしい」とし、「問題を申し出る時期は早ければ早いほど良い」とアドバイスした。

また、法に基づく返品ルールに加えて、園芸用品小売り大手はそれぞれ独自の返品規約を設けていることがある。ホームセンター大手のバニングスはレシートの提示を条件に最大12カ月の返金・交換対応を実施(花や野菜、鉢植えなど短命の植物は例外)。ネイティブランドスケープグループは植物が気に入らなければ、再販可能な状態であることを条件に返金や返品に応じるとしている。

一方、CHOICEが実施した消費者アンケート(1242人)によると、観葉植物の返品を申し出たことがある人は11%と少なかったが、そのうちの92%は返金もしくは交換に成功していた。残る89%は返品したことがなく、「自分のせいで枯れたと思った」「自分のせいではないことを証明することが難しいと思った」などと返品をためらっているケースが多くみられた。

小売り大手の多くはチャットなどの相談窓口を設置し、専門スタッフが植物の状態を聞き取り、適切なアドバイスを提供する体制を整えている。同団体は「購入前に手入れ方法などの説明を受け、購入後に問題が発生した場合は相談窓口でアドバイスを受けていほしい」と助言するとともに、返品に備えてレシートを必ず保管しておくよう呼びかけた。

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