美容医療、多くがクーリングオフ対象外 兵庫県が注意呼びかけ
- 2020/12/9
- くらし
美容医療サービスで消費者トラブルが発生しているとして、兵庫県立消費生活総合センターは12月1日、施術を受ける前の注意ポイントを周知した。
美容医療は一部を除いてクーリングオフの対象外であるほか、インターネット上の誇大広告や虚偽広告が医療法で規制されていることなどを紹介。広告ガイドラインを守っていないウェブサイトの情報をうのみにせず、「事前に十分検討したうえでサービスを受けるか決めてほしい」と呼びかけている。
2017年4月~今年9月までに、県内窓口に291件の相談があり、全体の28%が危害事例だった。サービス別では「脱毛」41%、「美顔」20%、「包茎」10%、「発毛」9%などが上位。「『多汗症を約2万円で治療』という美容クリニックのホームページ広告を見て施術を受けた。施術後、広告より高額な料金を請求されたが納得できない」(30歳代女性)などの事例が寄せられていた。
相次ぐ美容医療トラブルを受け、2017年12月1日に改正特定商取引法が施行され、美容医療サービスの一部がクーリングオフの対象になった。対象となる施術は「脱毛」「にきび・しみ等の除去」「しわ・たるみの軽減」「脂肪の減少」「歯の漂白」。提供期間が1カ月超、金額が5万円超のものについて、契約書面を受け取った日から8日間は中途解約ができる。一方、相談事例として紹介した「多汗症」や「豊胸」「包茎」「発毛」など多くのサービスが対象外だという。
美容医療サービスを巡っては、広告、勧誘、料金、施術内容、危害に関する相談が目立ち、同センターは「広告と異なる契約を勧誘されても、その場で契約しないでほしい」などと注意を呼びかけている。