通販の「定期購入」相談1.5倍、督促状届くケースも 埼玉
- 2020/12/8
- くらし
埼玉県消費生活支援センターは12月8日、県内窓口に寄せられた上半期(4月~9月)の消費生活相談概要を発表した。総件数は前年同期比7%減の2万6815件と減少したものの、通信販売での定期購入に関する相談が1.5倍と引き続き増加した。
同センターによると、通信販売での定期購入の相談は2533件で、前年同期の1659件に比べて1.5倍に増加。内訳は健康食品が1688件(817件増加)、化粧品が689件(35件減少)など。全年代から相談があり、全体の11.4%が20歳未満。契約金額は「1万円以上5万円未満」が約半数を占めた。
「動画サイト広告から初回870円のダイエットサプリを注文した。先日注文した覚えのない2回目の商品が届き4万円近く請求されている。広告画面に定期購入の記載はなかった。高額で返品したいが、電話がつながらない」(20歳代男性)などの事例が寄せられた。中には「解約したはずなのに法律事務所から督促状が送付された」というケースも報告された。
そのほか、増加が目立った項目として、29歳以下の若者の相談が前年同期比33.6%増の3379件と急増。そのうち19歳以下は788件(23.3%)で、定期購入の健康食品や化粧品、オンラインゲームの相談が目立った。
新型コロナウイルス関連の相談は3154件で、4月、5月をピークにその後減少。マスク(品不足、高価格、品質)やスポーツ教室の解約、結婚式のキャンセルなどの相談も寄せられた。