サブリース住宅に退去リスク 入居者向け注意喚起チラシ作成
- 2020/11/20
- くらし
サブリース業者に不当勧誘の禁止や重要事項の説明義務などを課す規制法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)が12月15日に施行されるのを前に、国土交通省は11月18日、消費者庁と金融庁と連携して注意喚起リーフレット・チラシを作成した。経営者版と入居者版の2種類。入居者版では、退去を求められるリスクがあるとして契約上の注意点を盛り込んだ。
サブリース住宅は、サブリース業者が建物所有者から借り上げた物件を入居者に「また貸し(転貸借)」する仕組み。建物所有者とサブリース業者との間で結んだ賃貸契約が終了した際、入居者は退去を迫られるなどのリスクがある。
チラシでは入居者に降りかかるリスクを想定し、3つのチェック項目を示した。1つ目は、サブリース住宅かどうかを確認すること。2つ目は貸主がサブリース業者から建物所有者に変わった場合、住み続けられる旨の記載があるかを確認すること。3つめはサブリース業者から維持保全の内容や連絡先の通知を受けているかを確認すること。
入居物件の賃貸借契約書と建物所有者とサブリース業者間の賃貸契約書の両方に「地位の承継に関する規定」があれば、建物所有者から退去を求められることはないという。
また、賃料を二重に払わなければいけないリスクもあると指摘。チラシでは消費者ホットライン(188番)を周知し、困ったらすぐに相談するよう呼びかけている。