子の未婚は親の責任? 国セン、結婚相手サービスの悪質事例公開
- 2017/10/20
- くらし
晩婚化や未婚率上昇を背景に、親をターゲットにした結婚相手紹介サービス事業者の勧誘トラブルが深刻化している。国民生活センターは10月19日、事業者の中には「子の未婚は親の責任だ」と強引勧誘し、法令を遵守しないでクーリング・オフにも応じない事業者も多いとして、未婚の子を持つ親世代に向けて注意を喚起した。
結婚相手紹介サービスの相談では、親が関与する契約トラブルの割合が2012年度以降、500件台から700件台と毎年40%台で推移してきた。今年度でも9月30日現在、すでに50%を超え、205件となっている。国民生活センターは10月19日、トラブル例を公開し、未婚の子を持つ親世代に向けて、子とのコミュニケーションを図り、子の意思を無視する勧誘をする事業者との契約をしないこと、解約条件や中途解約料について確認すること、断っているのに再勧誘する事業者や書面交付しない事業者とは契約しないこと、などを呼びかけた。
同センターが公表した相談事例には、40歳代未婚女性の親(60歳代)をターゲットにした次のような例がある。
「私の結婚を心配していた母が、県外の事業者からの電話に応じ、後日来訪した事業者から説明を受けた。母が事業者に結婚相手に望む条件を出したところ、条件にあう会員はたくさんいるので大丈夫、と言われたため安心し、登録料、月会費、情報提供費など約40万円を支払い契約した。その後、契約について、”2週間ほどは娘さんや周囲の方には内緒にするように”と言われた。しばらくして数名のプロフィルが届いたが、母の要望は全く無視されており、不審感を持っていることを後母から相談され驚いた。業者が、結婚する当人や周囲にも契約したことを口止めするようにというのが納得できない。全額返金して欲しい」
さらに、別の相談例では、同契約取引が特定商取引法の規制取引にあたるのに、「クーリング・オフはできない」「返金はしないなどと言われた」という例をはじめ、「娘に内緒で親が入会するように、という事業者の母への執拗な勧誘が止まらない」「勧誘時の話と違うので解約を申し出たが違約金が18万円と言われた」「国内のお見合いがうまくいかず、海外のお見合いを勧められたが断りたい」「事前の説明がなく、国際結婚の成婚料として突然、約250万円を請求された」など、深刻な内容が目立つ。
国民生活センターは、このような相談例を公開し、契約への注意を呼びかけた。