CBD製品の相談増加 麻薬指定成分含むおそれ 東京都
- 2020/6/10
- 食品
大麻草の抽出成分「CBD(カンナビジオール)」を含む製品について、東京都に多数の相談が寄せられていることがわかった。2017~18年度は相談がなかったのに対し、19年度(2月末時点)は58件の相談があった。精製が不十分だとTHC(テトラヒドロカンナビノール)という麻薬に指定される成分が含まれる可能性があり、都は注意が必要だとしている。
CBDは大麻草の茎や種子から抽出される成分で、健康食品や電子タバコの形で流通している。
都には「飲むとよく眠れるということで、医師からCBDオイルという大麻草から作る食品を紹介された。違法な商品ではないのか」、「「リキッドにCBDという大麻の成分が含まれている電子タバコ。公的機関から効果効能が公表されている安全性の高い成分と販売サイトに書いてあるが、本当か」などの相談が寄せられている。
今年2月、厚生労働省が18製品を調べたところ、3製品から微量のTHCが検出された。都はTHCによる健康被害に注意を呼びかけるとともに、「電子タバコや健康食品は医薬品でないため、効能効果をうたって販売することは薬機法に抵触する」として、医療的な表現を使った宣伝広告に気をつけるようをアドバイスしている。