給与ファクタリングうたうヤミ金融に注意 金融庁など呼びかけ
- 2020/4/10
- くらし
給与の買い取りなどをうたって金銭を貸し付ける「給与ファクタリング」について、金融庁や日本貸金業協会などが注意を呼びかけている。利用すると法外な手数料を支払わされたり、勤務先への電話など違法な取り立てを受けたりする危険性がある。同庁などは注意喚起チラシやリーフレットなどを作成し、絶対に利用しないよう呼びかけている。
給与ファクタリングは個人の給与を債権名目で買い取って現金を渡し、手数料を請求する手法。SNSで「自己破産・ブラック(金融機関から借り入れができない人)もOK」「借金ではない」「即日入金」などと持ちかけ、当座の生活資金に困ったサラリーマンなどが給与の前借感覚で利用したりしている。
一方、利息制限法の上限を大きく超える年利数百%もの高額な手数料を請求されたり、自宅や勤務先で執拗な取り立てを受けたりする被害が発生。消費者問題に詳しい弁護士や司法書士が違法性を指摘するなどして警鐘を鳴らしていた。
給与ファクタリングについて、金融庁は「個人の賃金債権を買い取って金銭を交付し、個人を通じて資金を回収する業務は貸金業に該当する」と指摘。登録を受けていな違法なヤミ金融業者の利用に注意を呼びかけた。
ヤミ金融被害や多重債務トラブルを自力で解決することは困難。消費者ホットライン「188番」や警察「#9110」など複数の相談窓口が整備されており、生活再建に向けた支援が受けられる。一人で悩まずにまずは相談を。