ガソリン、容器購入に本人確認 2月から 京アニ事件教訓に
- 2020/1/15
- くらし
2月1日から、詰め替え容器を持参してガソリンを購入する場合、本人確認が必要となる。適正な使用を徹底するため、運転免許証やマイナンバーカードなどの提示を求められるほか、使用目的の確認も行われる。ただし、ガソリン車への給油は対象外。ガソリンスタンド事業者や消防などは、消費者に対し、本人確認への協力を呼びかけている。
昨年7月に京都市伏見区で起きた「京都アニメーション」第1スタジオの放火殺人事件を受けた措置。12月に消防法の関係省令を改正し、ガソリンスタンドなどの販売事業者に対し、顧客の本人確認を義務付けた。使用目的の確認や数量などの販売記録の作成も求め、確認を拒否するなど不審な場合は警察への通報を要請する。
ガソリンを容器購入する消費者は、消防法令に適合した詰め替え容器(携行缶など)を用意し、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの確認資料を持参する必要がある。セルフスタンドではこれまでどおり、消費者自らがガソリンを容器に詰め替えることはできず、従業員に依頼する必要がある。
ただし、ガソリンスタンドの会員証で本人確認ができる場合や、すでに確認を行った場合、継続的に購入している場合は本人確認を省略できるという。
ガソリンスタンドの業界団体、全国石油業協同組合連合会(全石連)によると、草刈り機やチェーンソー用の混合燃料を作るのにガソリンが必要で、ガソリンの容器販売は一般的に行われているという。