ゲノム編集食品、周知期間の設定や商品名公表など要望
- 2019/7/22
- 食品
ゲノム編集食品の解禁に向けた行政手続きが最終局面を迎える中、北海道消費者協会(畠山京子会長)は7月16日、食品衛生法上の取扱要領案に関する意見を厚生労働省に提出した。ゲノム編集食品に対し、多くの消費者が不安や疑問を抱いているとして、届け出の義務化に加え、3カ月以上の周知期間の設定、商品名の公表などを求めた。
同協会が求めたのは以下の5点。
(1)届け出を義務化し、違反した場合は罰則を適用すること
(2)届け出情報が厚労省ホームページに掲載された後、販売開始までに3カ月以上の周知期間を設けることを義務付けること
(3)加工品も届け出・公表の対象とすること
(4)商品名などを公表すること
(5)消費者からの問い合わせへの誠意ある回答
同協会は「案では、公表する情報として6項目(開発者名、技術の概要、販売日など)を定めているが、不十分だ」と指摘。商品名、表示方法と表示内容、販売地域もあわせて公表するよう求めた。同協会は消費者の知る権利、選択する権利を保障するため、届け出・公表の厳格運用とともに表示制度の確立が必要だと訴えている。