消費者庁行政処分、目立つ特商法・景表法絡み 被害救済に課題🔓
- 2018/12/6
- くらし
今年も悪質商法が横行し、ジャパンライフ破綻に代表される大規模被害が発生した。昨年12月施行の改正特定商取引法による「業務禁止命令」や、一昨年4月に導入された景品表示法に基づく課徴金納付命令など“新設処分”の発動も相次いだ。目に余る悪質商法はとどまることなく、その根絶への取組は制度的課題の検討・改善とともに、来年へと引き継がれる。消費者被害対策は防止とともに救済が両輪となるが、この1年、十分な救済措置が講じられたかと言えば疑問なしとしない。課徴金の「返金制度」、悪質企業破綻後の債権未回収、個人情報悪用による架空請求事件、適用が難しい特定適格消費者団体の訴訟制度…。どんな点が課題か、特徴的な事例の中から拾ってみた。
違法なマルチ商法や預託商法を展開し破綻したジャパンライフ。今年3月に破産手続の開始が東京地裁で決定されて以降初の債権者集会が11月12日、都内で開かれた。全国ジャパンライフ被害弁護団連絡会は終了後に記者会見を開き、破産管財人が提示した現在までの同社の財産目録では消費税などの税金未納分約4億1千万円、労働債権(従業員への給料)約6億7千万円など少なくとも10億円の負債があり、回収可能資産は約4億円に過ぎないことを示した。
被害弁護団連絡会によると、債権者集会には同社と契約した消費者約100人が出席。香港からの債権者も参加した。国内契約者は約7千人、香港には約400人がいるという。
債権者集会にはジャパンライフから創業者の山口隆祥氏が参加し…(以下続く)
(本紙「ニッポン消費者新聞」12月1日号より転載)
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