スポーツジムはクーリングオフ適用外 契約は慎重に=愛知県

スポーツジムやフィットネスクラブ、ヨガ教室などの契約トラブルが高止まりの状況にあるとして、愛知県が注意を呼びかけた。「事業者に急かされて契約したが、体調を崩して通えなくなったので解約したい」といった解約や返金を巡るトラブルが多発している。スポーツジムは法令上のクーリングオフ制度が適用されず、運営会社が示す規約に従うことになるため、消費者側は慎重な契約が求められるという。

県によると、今年9月までの1年間に寄せられたスポーツジムなどの相談は205件で、前年同期の195件を上回り、高止まりの状況にあった。内容別では「解約希望」が125件、「返金希望」が88件と続き、解約を巡る相談が上位を占めていた。

40代の女性はインターネットで見つけたホットヨガを体験した後、「今、この場で契約すれば2か月分の会費が無料になる」と契約を急かされ、つい契約をしてしまった。その後すぐに体調を崩して通えなくなったため解約を申し出たら、「解約金が必要」と言われたという。

スポーツジムやヨガ教室などは特定商取引法に定める特定継続的役務には該当せず、クーリングオフ制度の適用外。解約にあたっては原則、規約に従うことになる。県は、契約の際には契約書面や規約に記載された解約条件をしっかり確認してほしいと呼びかけている。

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