訪問販売お断りステッカー有効に 大阪市が不当行為に指定

大阪市はこのほど、市消費者保護条例に基づく「不当な取引行為」(18条第1項)の指定を一部改正し、契約を締結する意思がない旨を表示している消費者への勧誘を禁止した。張り紙やステッカーによる意思表示も有効とし、これにより「訪問販売お断りステッカー」を屋外のインターホン付近に貼ることで悪質な訪問販売業者を撃退できることになった。

10月5日に改正を告示し、施行した。第1項第12号で「契約を締結する意思がない旨を表示している消費者に対する勧誘」を時間帯にかかわらず禁止。第1項第13号では「消費者に対する早朝・深夜の時間帯の勧誘」を禁止した。

また、訪問買取による消費者トラブルを防ぐため、訪問購入業者への規制を追加(第1項第23~25号)するなどした。

市は不当な取引行為の事例として「契約を締結する意思がない旨を伝えたにもかかわらず、販売員が自宅にやってきて、勧誘され、契約してしまった。今思えば不必要なものだった」「夜遅くに販売員が訪問してきて勧誘された。早く帰ってほしかったので契約してしまった」などをあげた。

今回の改正で悪質な訪問販売に対する規制が強化されたものの、法を無視して勧誘してくる業者もいるため、高齢者は引き続き注意が必要。大阪市消費者センターは「契約に関することで困った場合は、1人で悩まず相談を」と呼びかけている。

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