「保険金で住宅修理」、新たな手口に注意を 国民生活センター
- 2018/9/7
- くらし
「保険金を使えば負担なく家の修理ができます」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が急増しているとして9月6日、国民生活センターがトラブル防止へ注意を喚起した。60歳以上からの相談は同種相談の8割を占めている。
国民生活センターによると、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスの相談件数は2008年度36件だったものが17年度は1177件と30倍以上に増加。今年度もすでに389件(7月31日現在)となっている。相談事例の中には経年劣化による住宅の損傷など保険金支払いの対象にならないにもかかわらず、自然災害として修理対象にして勧誘している例があった。この場合は保険会社にうその理由で保険金請求をしている可能性もあり、消費者に責任が転嫁されるおそれもある。国民生活センターは、「保険金を使って住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないこと、複数社の見積もりを比較すること、このような勧誘ではまず保険会社に相談すること、などの点を消費者にアドバイスした。
同センターが公表した事例は次のような内容。
「突然事業者が訪れ、風水害や雪害が原因で家屋に壊れたところはないか、損害保険で負担なく修理できる、当社で見積もりを出し、保険適用されれば保険金が出る、と言われたので数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話した。後日にその事業者の調査員が来ると言われ、申込書にサインした。その後、契約している保険会社に問い合わせてみたら、怪しい話ではないか、と言われ、心配になった。申込書をよくみたら、保険会社に認定された保険金額が見積金額より大幅に減額され修理工事が困難な場合は、30%の手数料を払うこと、と記載されていた。30%の手数料の話は聞いていないし、保険金額によって修理工事をするかどうかが決まるのも不審なので申込をやめたい」
これは今年2月に受け付けた埼玉県在住の70歳代女性からの相談だった。
(詳細はニッポン消費者新聞10月1日号で)