「ケフィア商法」破綻、深刻相談昨年から急増

ケフィア事業振興会の破綻で被害者が急増し、今後の救済が急がれる中、被害者にはどんな対応が考えられるのか。これまでの同社との契約書類などを整理し、自らの被害額を把握しておくことが必要だ。行政にはこれまで以上の早期被害警戒システムの導入検討が求められる。

「オーナー制度商法」を展開してきたケフィア事業振興会に対する相談件数は、国民生活センター運用の「パイオネット」(PIO-NET、全国消費生活情報ネットワークシステム)では過去5年間、次のような推移を見せていた。

2014年度44件、15年度39件、16年度22件、17年度242件、18年度1513件(9月4日登録分まで)。

同センター相談情報部はこう説明する。「昨年の夏頃に買戻代金の支払いが遅延するとの知らせがケフィア事業振興会から消費者に通知された頃から、相談件数が急増。それまでは月1桁台の相談が、18年度には月2桁台となり、今年5月以降は3桁になった」。

ケフィア事業振興会は昨年12月に買戻代金振り込み日が12月28日になっているものについて18年1月15日に振り込む旨の文書を消費者に送付。だが、同日になっても振り込まれず、2月には支払い遅延となっている買戻代金は5月中旬以降、順次支払うことなどを文書で知らせてきた。結局5月中旬になっても支払われず、消費者が問い合わせても明確な回答がない事態に。

国民生活センターは「以前は、投資話を受けたが大丈夫か、という相談内容。それが今年になってからは買戻し代金が振り込まれない、解約したい、などの深刻相談となった」(同部)。

破綻によって多数被害者が発生。現行制度では被害救済は完全にはできない。消費者はこれまでの同社との契約書類や、契約日などを記した書類の整理をし、救済対応を受ける準備をしておく必要がある。

行政には、問い合わせ段階の相談であっても、一定継続的に発生している場合には、ビジネス形態や被害発生の可能性について検討する仕組みの創設が必要になってくる。

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