消費者庁は7月27日、改正特定商取引法に基づく初の行政処分を下したことを明らかにした。電話勧誘販売で「還生源」(かんせいげん)という健康食品を販売する健楽園(本社・東京都豊島区)に対する3カ月の関連業務停止と指示処分で、同社の契約書面交付義務違反や「がんにならないために」「認知症にも効果がある」などの不実告知の違反行為を認定した。実質的経営者に対する初の業務禁止命令を発動したことも消費者庁としては初めて。処分に対し健楽園は7月27日現在、「上から何も聞いていない」「現在分かる人がいない」「コメントはお答えできかねる」などとしている。
改正特定商取引法(特商法)は昨年12月1日に施行された。同日以降の契約が規制の対象に入る。改正法は違反による処分規定を強化したことが一つの特徴。これまでの業務停止命令期間の延長や罰則強化の他に、新たに「業務禁止命令」を導入した。法人だけではなく、違反行為に影響を与えた個人対象に処分を課すことができるようになった。
消費者庁が27日に処分したのは同庁として改正法を初めて適用した事案。電話勧誘販売業者「健楽園」に対し、業務停止命令3カ月と…(以下続く)
(本紙「ニッポン消費者新聞」8月1日号より転載)
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