消費者庁は7月24日、日本マクドナルドに対し、「東京ローストビーフバーガー」などを宣伝する際に、実際は成形肉なのに牛の部分肉を分割したブロック肉を使っているかのように表示していたとして、優良誤認に該当する不当表示と判断、措置命令を下した。同社はニッポン消費者新聞の取材に対し、「当社では一枚肉も成形肉も高品質の牛モモ肉を使用しているので、あのような表示となった。一部のローストビーフが成形肉から作られている旨の注釈を記載する必要があったが、その認識が不足していた」とコメントしている。
不当表示が指摘されたのは昨年8月から9月上旬まで期間限定で販売された「東京ローストビーフバーガー」と「東京ローストビーフマフィン」という食品。日本マクドナルドによると、全国2900店舗で販売したという。消費者庁は「ブロック肉が使われているかのような表示なのに、その対象料理の過半について実際は成形肉が使われていた」と判断、7月24日、優良誤認表示の不当表示を運用していたとして同社に措措置命令処分を下した。
処分を受けたことに対し、日本マクドナルドは「指摘を真摯に受け止め再発防止を図る」とし、違反の原因については「メニュー表示ガイドラインにはローストビーフに関する規定がなく、当社では一枚肉も成形肉も高品質の牛モモ肉の精肉を使用している。品質、味覚、触感、外観において同等のもの。一部のローストビーフが成形肉から作られている旨の注釈を記載する必要があったが、その認識が不足していた」(同社PR部・広報担当)
消費者庁は、違反は同社が弁解するような「一部」ではなく「過半のローストビーフ表示にみられた」としている。