消費者庁は「7月豪雨」により被災した被災地での食品提供を安全性を確保しつつ実施することから、食品表示法に基づく食品表示基準を弾力的に運用すると発表した。それを踏まえ同庁・岡村和美長官は7月18日、被災者が避難している避難所の管理者に対し、食品表示について注意すべきポイントを示した。
食品表示法に基づく食品基準の弾力的運用は、安全確保に欠かせないアレルギー表示及び消費期限表示については従来通り、取締りの対象とし、それ以外は「必ずしも食品表示基準に基づく義務表示事項の全てが表示されていなくても当分の間、取締りを行わなくても差し支えないこととする」という内容。対象は、7月豪雨で災害救助法の適用を受けた11府県内で譲渡・販売される食品。ただし、消費者の誤認を招くような悪質な表示違反に対する取り締まりは継続実施する。
7月18日、消費者庁・岡村和美長官は、食品表示基準の弾力的運用を説明するとともに、避難所管理者に表示事項についての注意点を提示したことを明らかにした。アレルギー表示や消費期限表示については従来通りに表示されるが、表示のない食品を提供する場合は以下の措置を示した。
◇アレルゲンを含むかどうか不明な場合はアレルギー疾患を有する被災者には渡さないこと
◇期限表示が不明な場合は、長期保存を避け、早めに食べるようにすること、開封後の食品は食べ残しを保管せず、適切な喫食方法で速やかに消費すること
◇乳幼児用液体ミルクについては必要な情報を提供するとともに、開封後の飲み残しを保管しないこと
乳児用液体ミルクについては母乳代替食品となる特別用途食品に分類されるが、特別用途食品としての許可基準はまだ設定されていない。許可・承認を受けていない段階での弾力的措置となる。