消費者庁が7月3日、全国に「イリーゼ」という106施設の有料老人ホームを展開する運営大手の「HITOWAケアサービス」(本社・東京都港区)に不当表示の措置命令を下したことに対し、同社は「景品表示法の認識が甘かった」とニッポン消費者新聞にコメントした。「再発防止へ社内管理体制を整備・強化していく」としている。大手事業者の違反発覚によって同様事例は業界内に潜在化しているのでは、消費者団体は懸念している。
この措置命は、「イリーゼ」のパンフレットが終身入居を謳いながら、実際は入居契約を解除する場合があることを明記していなかったことから景品表示法に違反するとして下された。同法5条3号に基づく「有料老人ホームに関する不当な表示」の告示違反となる。
同告示項目には、有料老人ホームについて「終身にわたって入居者が居住し、または介護サービスの提供を受けられるかのような表示であって、入居者の状態によっては、当該入居者が当該有料老人ホームにおいて終身にわたって居住し、または介護サービスの提供を受けられない場合があるにもかかわらず、そのことを明りょうに記載されていないもの」に対しては違反表示と定めている。
イリーゼのパンフレットは…(以下続く)
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