消費者の視線調査、広告表示の課題提示 消費者庁🔓
- 2018/6/8
- くらし
消費者庁は6月7日、打消し表示が強調表示のすぐ近くに記載されていても消費者が認識できない表示方法の場合は、景品表示法上問題となる場合があるとする考えを再度、示した。消費者が広告のどこを見ているか眼球の動きから計測できる「アイトラッキング装置」を使った調査結果を踏まえ、どのような表示が認識されるかされないか、認識されない場合は問題表示として判断していく。
広告表示に関する科学的な「視線調査」は初めて。この調査は、動画広告、紙面広告、スマートフォンのウェブページの広告例をもとに、20歳代から60歳代の男女49人にアイトラッキング機器を用いて実施したもの。アイトラッキングは、人の眼球の動きからどこを見ているかを計測する技術のことで、視線の停留時間やその軌跡も計測した。その後にインタビュー調査を実施し、表示内容を認識していたかどうかを聴取した。
調査結果によると、閲覧時間に制限のない紙面広告やスマートフォンの…(以下続く)
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