機能性表示食品の新たな仕組み、4月1日スタート🔒
- 2025/4/7
- 食品
◎消費者庁、不適切な届出の排除へ問われる手腕
昨年3月に発覚した紅麹問題を受けて、消費者庁は機能性表示食品制度の改正を急ピッチで進めてきた。昨年9月1日、その第1弾を施行。届出者に健康被害情報の収集・提供や、サプリメントのGMP管理を義務づけた。第2弾は今年4月1日に施行され、新たな対策が出そろう。一連の改正によって、機能性表示食品として販売するための要件を明確化。従来のガイドラインによる制度運用から、法令に基づく運用へと大きく舵を切った。これにより、行政の判断で機能性・安全性の根拠に問題を抱える届出の排除が可能となる。4月1日施行の主な施策には、新規成分への対応、届出者による自主点検・報告、PRISMA声明2020への準拠がある。制度を活用する事業者には、新たに加わった要件を満たすためのレベルアップが必要となる。一方、消費者にとっても適切に商品を選択する上で、健康食品に関するリテラシーの向上が求められる。今回の改正による法令化が形骸化しないように、厳格に制度を運用できるか――制度の信頼回復に向けて、消費者庁の手腕が試されそうだ。
◎机上の空論となる恐れも
昨年3月22日に開かれた小林製薬の記者会見を機に、機能性表示食品制度の抜本改正が行われた。新たな取り組みは、昨年9月1日と今年4月1日に分けて施行。従来はガイドラインによる運用で、法的拘束力がなかった。このため、機能性や安全性の科学的根拠に疑義が生じても……(以下続く)
(本紙4月1日号「コンシューマーワイド」欄より一部転載)
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