セルフエステの契約トラブル、4年で4倍 ホワイトニングで急増🔒
- 2024/9/12
- くらし
●無料体験うたい強引勧誘 国民生活センター注意喚起
エステ機器や溶剤を消費者自ら使用して施術する「セルフエステ」の契約トラブルが全国で発生している。このサービスについては国民生活センターが2020年に事例をもとに注意を呼びかけていたが、22年度に前年の2倍以上の400件を超える相談が寄せられ、23年度でも330件以上の件数に。同センターは「最近では特にセルフホワイトニングという歯を白くするセルフエステに関する相談が増加している」とする。
SNS広告を見て無料体験のつもりで店舗に行き、実際に歯にライトを照射したり、エステ機器類を肌に当てたりして、自ら施術体験をした後に、店員から強引な勧誘を受け、契約したという例が多い。当該サービスは一般にはクーリング・オフ対象外。それをタテに「解約するには違約金がかかる」と言われ、解約できないで悩んでいる若者も多いという。相談者は10歳代と20歳代で約6割。全体では女性が9割と圧倒的だ。国民生活センターは無料体験を謳うセルフエステへの契約に再度注意を……(以下続く)
(本紙「ニッポン消費者新聞」9月1日号より一部転載)
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