屋根リフォーム訪販業者に一部業務停止命令 東京都
- 2018/3/7
- くらし
「瓦を止めている板がぼろぼろになっている」などと告げて屋根リフォーム工事を勧誘していた事業者に東京都は3月2日、特定商取引法に基づく業務の一部停止を命じた。業務停止は6月2日までの3ヵ月間。
東京都から行政処分を受けたのは訪問販売で住宅リフォーム工事を勧誘していたトラストホーム社(東京都世田谷区)。同社に対しては、東京都に同社設立の2014年度以降、今年3月1日までの間に24件の相談が寄せられていた。契約者の平均年齢は75・3歳、平均契約額は49万円という。
同社の勧誘特徴を東京都は次のように説明している。
同社の営業員が「○○さんのお宅で屋根工事をしている者ですが、あいさつにきました」「隣の隣の屋根からお宅の屋根を見たら瓦がずれているのが見えたので伺いました」などと言って、消費者宅を突然訪問する。
営業員が、簡単な補修と点検は「1万円でできます」と言い、消費者が承諾すると、次回訪問日時を決め、契約書は渡さずに、見積書だけを渡す。
後日、補修と点検のため再度訪問して屋根に上がり、撮ってきた屋根の画像を見せて「瓦がずれていて瓦を止めている板がボロボロになっています」「直ぐに補修工事をする必要があります」などどウソを言って、屋根の本格的な工事を勧誘するというもの。
東京都では、同社の勧誘には、勧誘目的の不明示、契約書面の不交付、不実告知など、特定商取引法違反行為があるとして、今回の処分を下したとしている。